「無職になる」と聞いたとき、まず生活の不安を思い浮かべる人は多いでしょう。
多くの情報も、その不安に焦点を当てています。
私自身も最初は、そういう視点から考えていました。
しかし実際に向き合ってみると、収入のこと以上に直面する課題がありました。
それは「自分をどう説明すればいいのか」という問題です。
このブログ記事は、無職になった感想を綴るものではありません。
これまで“ちゃんとやってきた人”ほど、次の一歩で言葉に詰まりやすくなる理由を整理し、読者の視点で読み進められるように構成したものです。
はじめにまだ動けない立場で、調べることから始めた理由
60代で失業が現実になり、再就職という言葉が視界に入ってきました。
ただ、今はまだ現職の身分があり、完全に離職した状態ではありません。
離職票も手元になく、失業者としての手続きはできない。
試しに働いてみることも、制度上できないわけではないものの、兼業届が必要になる可能性があり、現実的ではありません。
動きたい気持ちはありますが、動けない制約も多い。
そのため、今は「応募」や「行動」ではなく、制度を調べ、整理する段階にいると考えています。
この文章は、結論が出ていない途中経過の記録です。
現職の身分があるため、できないことが多い
離職票が手元にない状態
離職票がなければ、失業保険の手続きは始められません。
また、ハローワークでも「失業中の求職者」としての扱いにはなりません。
制度を調べていく中で、
「離職してからでないとできないこと」と
「離職前でも確認できること」があると感じました。
求職者として正式に動けない
求人を見ることはできますが、
求職申込みや失業認定に関わる手続きは、現職の身分があるうちは対象外になります。
この段階では、情報収集が中心になります。
それでも今、制度を調べておきたかった理由
離職後に一気に判断する負担を減らしたい
離職してから、
収入、制度、応募、書類、面接を一度に考えるのは負担が大きいと感じました。
事前に調べておけることは、今のうちに整理しておきたいと思いました。
制度は、知っていないと使えない
失業保険や各種制度は、条件や時期によって使えるかどうかが変わります。
「知らなかった」では済まされない場面が出てくる可能性があります。
調べるだけなら、今の立場でもできます。
調べたこと① 離職票がなくても応募はできるのか
4月1日開始の募集と応募条件
4月1日から勤務開始、あるいは募集開始となっている求人を見て、
「離職票がなくても応募できるのか」という疑問が出てきました。
求人票や説明を読んでいくと、
応募の時点で離職している必要はないケースがあることが分かりました。
「応募」と「手続き」は別だった
応募できることと、
失業保険などの手続きができることは別です。
応募自体は可能でも、
失業者としての認定や給付の話は、離職後の話になります。
言葉が似ているため、混同しやすいと感じました。
調べたこと② 失業保険はいくらもらえるのか
計算方法を調べても、すぐには分からない
失業保険の金額は、
賃金日額、給付率、所定給付日数などから計算されます。
制度の説明は多くありますが、
「自分の場合はいくらか」をすぐに出すのは簡単ではありませんでした。
支給額
ハローワークのサイトから引用
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金つまり、賞与等は除きます。の合計を180で割って算出した金額これを「賃金日額」といいます。のおよそ508060歳64歳については4580となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
令和7年8月1日現在
| 30歳未満 | 7,255円 |
|---|---|
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
金額よりも気になったのは時期と期間
実際に生活に影響するのは、
いくらもらえるかだけではありません。
いつから支給されるのか。
どのくらいの期間、受け取れるのか。
途中で働き始めた場合、どうなるのか。
このあたりは、まだ整理しきれていません。
調べたこと③ ハローワークは今の段階で何ができるのか
公式情報から分かった役割
ハローワークは、
相談、求人情報の提供、各種手続きを担っています。
ただ、すべてが今すぐ利用できるわけではありません。
現職の身分がある場合の制約
求職申込みや失業認定に関わる手続きは、
現職の身分があるうちは対象外になります。
今の段階では、
情報を集め、全体像を把握する役割が中心になると感じました。
調べたこと④ お試し就労や短時間就労は現実的か
制度上は可能でも簡単ではない
短時間の仕事やお試し的な就労は、制度上できないわけではありません。
ただ、兼業届が必要になる可能性や、
勤務条件、責任の所在を考えると、簡単ではありません。
現時点では見送る判断をした
できるかどうかではなく、
今の自分に合うかどうかを基準に考えました。
焦って動くことで、後から不利になる可能性も考え、
現時点では見送る判断をしています。
今の時点では分からなかったこと
公式情報だけでは判断できない点
制度を調べていても、
自分のケースに当てはめたときの扱いが分からない部分が残ります。
例外やグレーゾーンは、
実際に窓口で確認しないと分からないと感じました。
離職後に必ず確認する予定のこと
離職票が届いた後、
ハローワークで直接確認する必要がある項目があります。
この文章は、状況が変われば追記する前提で残します。
今の段階で決めていること
焦って応募しない
制度を理解してから動く
分からない状態を、そのまま記録する
結論を急がず、
準備を優先する方針にしています。
おわりに暗中模索の段階を、そのまま残すという選択
再就職について書かれている記事の多くは、
結果が出た後の話です。
ここでは、結果が出る前、
調べている途中の状態をそのまま残しました。
同じ立場になったとき、
「今はここで止まっていてもいい」と確認できる材料になればと思います。


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